2020-01-01から1ヶ月間の記事一覧

ニッポン年金機構令和2年度計画(案)③

1月24日の社会保障審議会年金事業管理部会に示されました。これによると、日本年金機構は令和2年度からの4年間で未適用事業所の解消に集中的に取り組むとされています。具体的な計画を3回目をお伝えします。 【事業所調査による適用の適正化対策】訪問…

日本年金機構令和2年度計画(案)②

1月24日の社会保障審議会年金事業管理部会に示されました。これによると、日本年金機構は令和2年度からの4年間で未適用事業所の解消に集中的に取り組むとされています。具体的な計画を2回めをお伝えします。 【効果的な適用促進対策の実施】・国税源泉…

日本年金機構令和2年度計画)(案)

1月24日の社会保障審議会年金事業管理部会に示されました。 これによると、日本年金機構は令和2年度からの4年間で未適用事業所の解消に集中的に取り組むとされています。 具体的な計画を3回に分けてお伝えします。 ①「適用調査対象事業所の適用計画」 …

表彰

当事務所のお取引様が甲府市より表彰されました。 職場環境整備・助成金受給手続き等のお客様である株式会社産業革新研究所様が、甲府市より「子育て応援優良企業」として表彰されました。 表彰理由 ・子育てのライフスタイルに合わせた働き方の実施 ・男性…

令和2年度の年金額改定について

1月24日、総務省から公表された「2019年平均の全国消費者物価指数」を踏まえ、令和2年度の年金額は、令和元年度から0.2%のプラス改定となることが発表されました。 これにより、令和年度の新規裁定者(67歳以下の人)の老齢基礎年金の月額(満額)は65,14…

法改正

4月1日から施行される改正障害者雇用促進法では、民間企業を対象に、優良企業認定制度や特例給付金制度が新たに設けられますが、これらを規定する省令や告示のほか、リーフレットが次々に公表されています。 具体的には、次のものが公表されています。 ・…

女性活躍推進

女性活躍推進アドバイザー派遣事業 山梨県では、女性活躍社会の実現に向けて、女性が働きやすい職場環境を整える取組を促進するため、社会保険労務士による女性活躍推進アドバイザー派遣事業を創設し、「えるぼし」認定取得に対して支援をすることとしました…

育児介護休業法

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。② (施行は令和3年1月1日です) 【労使協定を締結する際の注意点】 子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の…

育児介護休業法

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!① (施行は令和3年1月1日です。) 育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。…

ハラスメント

パワハラ指針等が公布されました。 1月15日、官報に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(厚生労働省告示第5号)が告示されました。 内容は、指針案で示されていたものか…

働き方改革

働き方改革実務セミナー 14~15日、全国社会保険労務士会連合会主催のセミナーを受講してきました。 研修テーマは、「人手不足時代の労働生産性向上」「同一労働同一賃金」。 働きやすい職場環境の構築を通じて、持続可能な経営環境構築に向けた事業主様…

社会保険手続

電子申請可能に 働き方改革へ 中小の負担軽減 中小企業にも働き方改革関連法が本年4月より適用され、最大720時間の残業規制の対象となります。 人手不足が一層深刻になり事業が立ち行かなくなるとの事業主の声に対して、政府は負担軽減策を検討してきま…

ハラスメント

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! 労働施策総合推進法の改正 改正のポイント ① パワーハラスメント対策の法制化 ・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じること が事業主の義務となります(適切な措置を…

働き方改革関連法

進めていますか?36協定締結&作成② 特別条項締結事業場への集中対応 36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅増加等の場合に限り、限度時間を超えて働かせても法違反とならない免罰効果を有する定めですが、上限規制により、法定の時間を超え…

働き方改革関連法

進めていますか?36協定締結&作成① 「時間外労働の上限規制」がいよいよ中小企業にも適用 本年4月1日から、中小企業でも時間外労働は原則「一か月45時間」「1年360時間」とされ、36協定で特別条項を定める場合も法定の上限(一か月100時間未…

賃金等の請求権の消滅時効について 未払い賃金請求期間3年に延長 現行制度では2年迄ですが、本年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに合わせてまず3年に延ばします。将来的には5年にそろえることも検討しています。20…