相談会

山梨県は、新型コロナウィルス感染症の影響で企業から休業指示されたにもかかわらず、休業手当が支払われなかった労働者に対して国が支給する新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金の電話相談窓口を開設していますが、本日、相談員として対応してきました。

9月30日迄開設しています。(土、日、祭日を除く)

問合せ電話番号 055-262-7681

 

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家賃支援給付金

売上の減少に直面する事業者事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担軽減する「家賃支援給付金」の支給要領等が公表されました。

7月14日から申請受付開始予定です。

家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930

詳細

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

 

雇用調整助成金

雇用調整助成金の特例措置が拡充されます。

 中小企業が解雇などを行わずに雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分の助成率を特例的に10分の10に引き上げられます。
 さらに、休業要請に応じた中小企業が解雇などを行わずに、労働者に対して賃金全額相当の休業手当を支払っている場合、休業手当の全額を助成すます。
 上限額は、対象労働者1人1日当たり8330円。今年4月8日以降の休業などに遡って適用されます。
 制度詳細は5月上旬に決定する予定です。

 (雇用調整助成金のさらなる拡充措置について)厚労省ホームページより

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf

雇用調整助成金

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類などを大幅に簡素化するとともに、受給手続きに関するガイドブック(簡易版)を作成しました。
 申請書類への記載事項については、従前の73事項から38事項へと削減したほか、日ごとの休業実績の記載を不要にして合計日数のみの記載とするなど、大幅に簡略化した。休業協定書に対する労働者個人ごとの「委任状」や、 「履歴事項全部証明書」、「確定保険料申告書」の添付も不要としています。
 ガイドブックでは、4月1日~6月30日の緊急対応期間における支給要件や支給内容、申請手続きを知らせています。

当事務所でも無料にて、相談に応じています。


(申請書類簡素化のお知らせ)厚労省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/000620880.pdf


雇用調整助成金ガイドブック〈簡易版〉、令和2年4月13日現在)厚労省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)が公表されています

4月13日、厚生労働省雇用調整助成金の令和2年4月10日版支給要領を公表しました。

4月1日から6月30日までの緊急対応期間の特例として、「半日教育訓練と半日就業を可能とする」というものがありますが、11日に公表されたFAQでは言及がありませんでした。

支給要領には、この半日教育訓練と半日就業について、次のように記載されています。

【休業等の規模】
判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延べ日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数とし、半日の教育訓練については、0.5日として算定するものとする)が、当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主にあつては、20分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。(休業等規模要件)

【休業等の時間】
(イ) 休業等は、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
(ロ) 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者全員について1時間以上、一斉に行われるものであること
(ハ) 教育訓練にあっては、その実施形態ごとに、次のaまたはbのいずれかに該当するものであること
a 事業主が自ら実施主体として実施するものであり、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する対象労働者(以下「受講者」という)の所定労働時間の全1日または半日(所定労働時間の全1日より短く、3時間以上であるものをいう。以下同じ)行われるものであって、かつ、その受講日において受講者を業務に就かせないものであること(以下「事業所内訓練」という)。
b 上記a以外の教育訓練であり、受講者の所定労働時間の全1日または半日行われるものであって、その受講日において受講者を業務に就かせないものであること(以下「事業所外訓練」という)。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000621302.pdf

高年齢者雇用安定法等改正

70歳までの就業確保等関連法が成立しました。

70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする等、高齢者の就業や兼業・副業
など多様な働き方を後押しする改正法(高年齢者雇用安定法、雇用保険法労災保険法等の6本)が先月末に成立しました。

70歳までの就業機会確保についてはしま、2021年4月から適用されます。兼業・副業の労働時間と本業の労働時間との合算については、今秋までに始まる予定です。

改正労働基準法

賃金消滅時効当面3年に

労働基準法改正されました。

これにより、4月1日の改正民法(債権法)施行に合わせて次のように改正されます。

【賃金請求権の消滅時効期間】
・当面3年とし、原則5年とする

【記録の保存】
・当面3年とし、原則5年とする

【付加金】
・当面3年とし、原則5年とする

年次有給休暇請求権、災害補償請求権、帰郷旅費、退職時の証明、金品の返還の請求権の消滅時効期間】
・現行の2年を維持する

【退職手当の請求権の消滅時効期間】
・現行の5年を維持する

【経過措置】
・賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、付加金の請求期間は、当面3年とする
・施行日(2020年4月1日)以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html