雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)が公表されています

4月13日、厚生労働省雇用調整助成金の令和2年4月10日版支給要領を公表しました。

4月1日から6月30日までの緊急対応期間の特例として、「半日教育訓練と半日就業を可能とする」というものがありますが、11日に公表されたFAQでは言及がありませんでした。

支給要領には、この半日教育訓練と半日就業について、次のように記載されています。

【休業等の規模】
判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延べ日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数とし、半日の教育訓練については、0.5日として算定するものとする)が、当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主にあつては、20分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。(休業等規模要件)

【休業等の時間】
(イ) 休業等は、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
(ロ) 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者全員について1時間以上、一斉に行われるものであること
(ハ) 教育訓練にあっては、その実施形態ごとに、次のaまたはbのいずれかに該当するものであること
a 事業主が自ら実施主体として実施するものであり、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する対象労働者(以下「受講者」という)の所定労働時間の全1日または半日(所定労働時間の全1日より短く、3時間以上であるものをいう。以下同じ)行われるものであって、かつ、その受講日において受講者を業務に就かせないものであること(以下「事業所内訓練」という)。
b 上記a以外の教育訓練であり、受講者の所定労働時間の全1日または半日行われるものであって、その受講日において受講者を業務に就かせないものであること(以下「事業所外訓練」という)。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000621302.pdf