雇用調整助成金

雇用調整助成金の特例措置が拡充されます。

 中小企業が解雇などを行わずに雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分の助成率を特例的に10分の10に引き上げられます。
 さらに、休業要請に応じた中小企業が解雇などを行わずに、労働者に対して賃金全額相当の休業手当を支払っている場合、休業手当の全額を助成すます。
 上限額は、対象労働者1人1日当たり8330円。今年4月8日以降の休業などに遡って適用されます。
 制度詳細は5月上旬に決定する予定です。

 (雇用調整助成金のさらなる拡充措置について)厚労省ホームページより

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf