改正労働基準法

賃金消滅時効当面3年に

労働基準法改正されました。

これにより、4月1日の改正民法(債権法)施行に合わせて次のように改正されます。

【賃金請求権の消滅時効期間】
・当面3年とし、原則5年とする

【記録の保存】
・当面3年とし、原則5年とする

【付加金】
・当面3年とし、原則5年とする

年次有給休暇請求権、災害補償請求権、帰郷旅費、退職時の証明、金品の返還の請求権の消滅時効期間】
・現行の2年を維持する

【退職手当の請求権の消滅時効期間】
・現行の5年を維持する

【経過措置】
・賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、付加金の請求期間は、当面3年とする
・施行日(2020年4月1日)以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html