働き方改革関連法

進めていますか?36協定締結&作成②

特別条項締結事業場への集中対応

36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅増加等の場合に限り、限度時間を超えて働かせても法違反とならない免罰効果を有する定めですが、上限規制により、法定の時間を超えると六か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

厚生労働省では、時間外労働時間を月80時間超とする特別条項付き36協定を届け出た事業場に対する説明会の開催、不参加事業場への戸別訪問等を実施して、上限規制への対応を求めています。

提出前にチェックを受けましょう!

本年4月1日以降を始期とする36協定届は、新様式にて作成します。新様式には上限規制について、時間外労働時間に係るものと時間外・休日労働時間の両方にかかるもののいずれもクリアしている内容を記載しなければなりません。

また、新設されたチェックボックスへのチェック漏れがあるとその場で修正する「補正」ではなく「再提出」扱いとなってしまう等、記入上の注意点が複数あります。

さらに、従業員代表者が不適格と判断される等により36協定そのものが無効となってしまうと、時間外・休日労働を行わせること自体が違法行為となります。

来年度の36協定届作成と提出では「年中行事の一つ」との楽観視はせずに、労働基準監督署に提出する前に専門家のチェックを受けることをお勧めします。

 

36協定届の記載例

https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf