ハラスメント
パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!
労働施策総合推進法の改正
改正のポイント ①
パワーハラスメント対策の法制化
・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じること
が事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象とな
ります)。
・パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出
を行うことができるようになります。
施行日
大企業 本年 6月 1日 中小企業 令和4年4月1日
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の三つの要素をすべて満たすものです。
①優越的な関係を背景とした
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)
※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに該当しません
雇用管理上の措置の具体的内容
・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等
詳細は下記指針を参照ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000578268.pdf