ハラスメント

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!

労働施策総合推進法の改正

改正のポイント ①

パワーハラスメント対策の法制化

・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じること

 が事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象とな

 ります)。

パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出

 を行うことができるようになります。

施行日

 大企業  本年 6月 1日    中小企業  令和4年4月1日

職場におけるパワーハラスメントとは、以下の三つの要素すべて満たすものです。

 ①優越的な関係を背景とした

 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

 ③就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)

    ※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに該当しません

雇用管理上の措置の具体的内容

 ・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

 ・苦情などに対する相談体制の整備

 ・被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等

  詳細は下記指針を参照ください

   

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000578268.pdf