2020-01-07から1日間の記事一覧

賃金等の請求権の消滅時効について 未払い賃金請求期間3年に延長 現行制度では2年迄ですが、本年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに合わせてまず3年に延ばします。将来的には5年にそろえることも検討しています。20…