賃金等の請求権の消滅時効について

未払い賃金請求期間3年に延長

現行制度では2年迄ですが、本年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに合わせてまず3年に延ばします。将来的には5年にそろえることも検討しています。20年の通常国会労働基準法の改正案が提出される予定です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000581990.pdf