1月24日の社会保障審議会年金事業管理部会に示されました。
これによると、日本年金機構は令和2年度からの4年間で未適用事業所の解消に集中的に取り組むとされています。
具体的な計画を3回に分けてお伝えします。
①「適用調査対象事業所の適用計画」
・令和2年度行動計画策定時に、すでに5人以上または家族以外の従業員を雇用して
いることが判明している法人事業所の、令和3年度末までの適用を目指す。
・関係団体等と連携して、制度周知・適用勧奨に重点的に取組む。
・実態確認が必要な法人事業所は、令和3年度末までに訪問等による実態確認を行い
令和5年度末までに適用を目指す。
続く