育児介護休業法

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。②

        (施行は令和3年1月1日です)

【労使協定を締結する際の注意点】

子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で十分に話し合って決めてください。

詳細は

育児・介護休業法について|厚生労働省 をご覧ください。

 

【両立支援等助成金について】

時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要件を満たした事業主には、両立支援等助成金が支給されます。

詳細は

事業主の方への給付金のご案内 |厚生労働省 をご覧ください。