育児介護休業法
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!①
(施行は令和3年1月1日です。)
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。
改正前 改正後
・半日単位での取得が可能 ・時間単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間 ・すべての労働者が取得できる
以下の労働者は取得できない
※「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申出に応じ、労働者の
希望する時間数で取得できるようにしてください。
※法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いし
ます。
・既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とするこ
とは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。