ニッポン年金機構令和2年度計画(案)③

1月24日の社会保障審議会年金事業管理部会に示されました。
これによると、日本年金機構は令和2年度からの4年間で未適用事業所の解消に集中的に取り組むとされています。
具体的な計画を3回目をお伝えします。

【事業所調査による適用の適正化対策】
訪問調査、呼出し、郵送調査に分類して、中期計画期間中にすべての事業所調査を行うこととされており、対象事業所が次のように示されています。
雇用保険被保険者情報により未加入者がいると見込まれる事業所
・短時間労働者を多く使用している事業所
・算定基礎届や賞与支払届が未提出の事業所
・これまでの事業所調査において指摘の多い事業所
・一定期間以上の遡及または大幅な報酬変更等の届出をした事業所
・一定以上の所得があり未納がある国民年金被保険者等への就労状況調査の結果から、適用の可能性がある者が勤務する事業所
・未適用の外国人就労者を使用する事業所
さらに、大規模事業所について、効果的な調査観点や手法を整理し、専門組織を設置するとされています。

 

 

 

日本年金機構令和2年度計画(案)②

1月24日の社会保障審議会年金事業管理部会に示されました。
これによると、日本年金機構は令和2年度からの4年間で未適用事業所の解消に集中的に取り組むとされています。
具体的な計画を2回めをお伝えします。

【効果的な適用促進対策の実施】
国税源泉徴収義務者情報および雇用保険被保険者情報の活用
・事業主への接触が困難な事業所への加入指導・立入検査の強化のための手順見直し
・立入検査の結果に応じた職権適用の実施
・被保険者へのアプローチによる適用促進として、一定以上の所得があり、未納があ

 る国民年金被保険者等への就労状況調査を実施し、調査結果に基づき、厚生年金保

 険の適用の可能性がある者について、勤務先事業所への加入指導を実施し、適用に

 結び付ける
・悪質な事業所については、告発も視野に入れた対応を検討する
・事業主への接触が困難な事業所への加入指導および立入検査の取組み強化のため、

 全国の困難性の高い事案を取り扱う専門組織を設置する

                            以上

日本年金機構令和2年度計画)(案)

1月24日の社会保障審議会年金事業管理部会に示されました。

これによると、日本年金機構は令和2年度からの4年間で未適用事業所の解消に集中的に取り組むとされています。

具体的な計画を3回に分けてお伝えします。

①「適用調査対象事業所の適用計画」

 ・令和2年度行動計画策定時に、すでに5人以上または家族以外の従業員を雇用して

  いることが判明している法人事業所の、令和3年度末までの適用を目指す。

 ・関係団体等と連携して、制度周知・適用勧奨に重点的に取組む。

 ・実態確認が必要な法人事業所は、令和3年度末までに訪問等による実態確認を行い

  令和5年度末までに適用を目指す。

                  続く

表彰

当事務所のお取引様が甲府市より表彰されました。

職場環境整備・助成金受給手続き等のお客様である株式会社産業革新研究所様が、甲府市より「子育て応援優良企業」として表彰されました。

 

表彰理由

 ・子育てのライフスタイルに合わせた働き方の実施

 ・男性が子育ての制度や休暇を使うことを応援

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男性育児休業や在宅勤務 子育て応援優良企業 甲府市が表彰 | UTYテレビ山梨

 

令和2年度の年金額改定について

1月24日、総務省から公表された「2019年平均の全国消費者物価指数」を踏まえ、令和2年度の年金額は、令和元年度から0.2%のプラス改定となることが発表されました。

これにより、令和年度の新規裁定者(67歳以下の人)の老齢基礎年金の月額(満額)は65,141円で、令和元年度に比べプラス133円となっています。

併せて、令和3年度の国民保険料額が公表されたことに伴い、令和2年度における国民年金保険料の前納額も公表されています。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

令和2年度の年金額改定について

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf

令和2年度における国民年金保険料の前納額について

https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000588188.pdf

法改正

4月1日から施行される改正障害者雇用促進法では、民間企業を対象に、優良企業認定制度や特例給付金制度が新たに設けられますが、これらを規定する省令や告示のほか、リーフレットが次々に公表されています。

具体的には、次のものが公表されています。

障害者雇用対策基本方針の一部を改正する件(令和元年12月17日厚生労働省告示第197号)
・障害者活躍推進計画作成指針(令和元年12月17日厚生労働省告示第198号)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年12月26日政令第212号)
障害者雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月10日厚生労働省令第2号)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第16条の2第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の金額を定める件(令和2年1月14日厚生労働省告示第2号)
・特例給付金制度のご案内((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ。1月16日公表)

各制度の概要は次のとおりです。

【優良企業認定制度】
・基準を満たす従業員数300人未満の中小事業主が、商品等に認定マークを使用することを認めるほか、求人票へのマークの表示を認め、地方公共団体の公共調達等において加点評価の対象とする
・認定基準は、取組み(アウトプット)、成果(アウトカム)、情報開示(ディスクロージャー)の3つの大項目から成る

【特例給付金制度】
・前年度の実績に基づき、対象障害者を週10~20時間未満で雇用した障害者の人数に応じて1人当たり7,000円(または5,000円)を、申請期間中に申請した場合に支給する
・2020年度の実績に応じて、2021年4月1日から申請を受付

女性活躍推進

女性活躍推進アドバイザー派遣事業

山梨県では、女性活躍社会の実現に向けて、女性が働きやすい職場環境を整える取組を促進するため、社会保険労務士による女性活躍推進アドバイザー派遣事業を創設し、「えるぼし」認定取得に対して支援をすることとしました。当職も本事業に賛同しアドバイザーとして活動しており、昨日は郡内方面の事業主様を訪問し提案してきました。

 

山梨えるみん認定制度がスタートしました。

「山梨えるみん」認定制度は、国の制度である「えるぼし」認定や「くるみん」認定取得の手掛かりとすべく、山梨県が女性活躍推進に取り組む企業を認定する制度です。

  認定取得のメリット

 〇認定証の交付

 〇認定マークを名刺や印刷物で使用するなど、女性活躍推進に取り組む企業である

  ことのPR

 〇県ホームページへの掲載など広報による支援

 〇人材確保に対する支援

 

 詳細は当事務所にお問い合わせください