新型コロナウィルス

有給付与企業に対する助成金(新型コロナ拡大に対処)

 

厚生労働省は、小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援を目的とした新たな助成金制度を創設しました。労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して支給します。
 新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校などが臨時休業した場合に、その小学校などに通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するためです。正社員・パートタイムを問わず、年休とは別に有給休暇を取得させた企業に対して助成金を支給することとしました。

小学校のほか、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所認定こども園などの臨時休業も対象となります。
 また、風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校などに通う子の世話を行うことが必要となった労働者も対象に含まれます。
 支給額は、大企業、中小企業ともに、休暇中に支払った賃金相当額全額だが、8330円を日額の上限とする。
 適用は、令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇。雇用保険被保険者は労働保険特別会計、それ以外は一般会計から支給。