雇用調整助成金

新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置が拡大されます。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図る為の休業手当に要した費用を助成する制度です。

緊急対応期間    4月 1日~6月30日迄

特例措置 

 ①生産指標要件  一ヶ月5%以上低下

 ②助成率     4/5(中小企業) 2/3(大企業)

        解雇等を行わない場合9/10(中小)3/4(大企業)

 ③計画書事後提出  6月30日迄延長  

 

 詳細は当事務所までお問い合わせください。

厚労省からの案内

厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について

厚生労働省ホームページに令和2年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更に関する情報が掲載されました。社会保険労務士の業務に関連するものをピックアップしてみました。

【年金関係】
国民年金保険料(※) 
 令和元年度16,410円から令和2年度16,540円に引上げ
●年金額 
 月65,141円(老齢基礎年金(満額)。令和元年度から0.2%プラス改定)
年金生活者支援給付金額
 月最大5,030円(令和2年度基準額。令和元年度から0.5%引上げ)

【医療関係】
国民健康保険後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額
 国民健康保険 年960,000円から年990,000円
 後期高齢者医療 620,000円から640,000円

【雇用・労働関係】
労災保険の介護(補償)給付額の改定(※) 
 介護を要する程度の区分に応じ、以下の額
 (1)常時介護を要する方
  ・最高限度額:月額166,950円(165,150円)
  ・最低保障額:月額72,990円(70,790円)
 (2)随時介護を要する方
  ・最高限度額:月額83,480円(82,580円)
  ・最低保障額:月額36,500円(35,400円)
●時間外労働の上限規制(中小企業)
 時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定
同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(大企業)
 正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差を禁止
同一労働同一賃金(労働者派遣法)
 正社員と非正規雇用労働者(派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止

【各種手当・手数料関係】
 以下の手当等を引上げ
 1. ハンセン病療養所非入所者給与金の手当
 2. 医療特別手当等(原爆関係のその他手当含む)
 3. 予防接種による健康被害救済給付関係
 4.新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係
 5. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等
 6. 児童扶養手当
 7. 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等

なお、上記のうち(※)が付いた項目は、予算案が成立した場合に変更となるものです。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00006.html

 

コロナ対策助成金

厚生労働省は、3月18日、 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターを設置し、助成金・支援金の申請受付を開始しました。

ホームーページには、リーフレット、申請様式、支給要領、Q&A等が掲載されています。

【問合わせ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999
受付時間(土日・祝日含む):9:00~21:00

【申請書提出先】
・人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所の所在地により、以下のいずれかの学校等休業助成金・支援金受付センターに提出します。
雇用調整助成金も申請する場合は、最寄りの都道府県労働局等でも受け付けていますので労働局等にご相談くださ

助成内容】
対象労働者の日額換算賃金額(※1)×有給休暇(※2)の日数
(※1) 8,330円を超える場合は8,330円
(※2) 有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)

【支給要件】
2020年2月27日から3月31日までの間に 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させる

(※1)休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する有給の休暇を付与した場合は対象になります。
(※2)要件に該当する有給の休暇であれば、休暇日数に制限はありません。
(※3)半日単位や時間単位の休暇は対象になります。
(※4)年次有給休暇や欠勤を、労働者本人に説明し、同意を得て事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象になります。
(※5)春休みや日曜日など元々小学校等が休みの日に取得した休暇は対象外です。

【対象となる小学校等】
小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(すべての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設、いわゆるフリースクール

(※1)障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校各種学校(高校までの課程に類する課程)等も含みます。
(※2)認可外保育施設として届出を行った事業者であれば、民間のベビーシッターサービスも対象になります。

【対象となる保護者】
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者等

【申請期間】
3月18日(水)から6月30日(火)まで

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

新型コロナ休暇支援|厚生労働省

助成金

本日はキャリアアップ助成金の改正内容を紹介します。
改正内容は、次のとおりです。

【賃金規定等改定コース助成金
(1)すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、賃金を一定の割合以上で増額した場合の助成について、中小企業において5%以上増額した場合の加算措置を設ける

●加算の額
・すべての有期契約労働者等の賃金規定等改定:2.375 万円(3 万円)
・一部(雇用形態別、職種別等)の有期契約労働者等の賃金規定等改定 :1.235 万円(1.56 万円)
*( )内は生産性要件を満たした場合の加算額

【選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金
(1)選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険の制度概要等の説明(外部専門家の活用)や短時間労働者の意向の把握など、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組みを実施した場合に助成する
(2)上記(1)を実施した事業主が、労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置ならびに能力の開発および向上を図るための措置を実施した場合の加算措置を設ける
(3)上記(1)を実施した事業主が新たに社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合、現行の助成措置を加算措置として助成する
(4)現行の助成措置における「3%以上5%未満」の賃金の引上げを実施した場合の助成に加えて、「2%以上3%未満」の引上げを実施した場合の助成を追加して加算措置として助成する

●支給額
(1)を実施した場合
中小企業:1事業所当たり19 万円(24 万円)
中小企業以外:1事業所当たり14.25 万円(18 万円)
(2)を実施した場合
中小企業:1事業所当たり10 万円
中小企業以外:1事業所当たり7.5 万円
(3)を実施した場合
3%以上5%未満(中小企業):1人当たり2.9 万円(3.6 万円)
           (中小企業以外):1人当たり2.2 万円(2.7 万円)
5%以上7%未満(中小企業):1人当たり4.7 万円(6万円)
           (中小企業以外):1人当たり3.6 万円(4.5 万円)
7%以上10%未満(中小企業):1人当たり6.6 万円(8.3 万円)
            (中小企業以外):1人当たり5万円(6.3 万円)
10%以上14%未満(中小企業):1人当たり9.4 万円(11.9 万円)
         (中小企業以外):1人当たり7.1 万円(8.9 万円)
14%以上(中小企業):1人当たり13.2 万円(16.6 万円)
     (中小企業以外):1人当たり9.9 万円(12.5 万円)
(4)を実施した場合
2%以上3%未満(中小企業):1人当たり1.9 万円(2.4 万円)
           (中小企業以外):1人当たり1.4 万円(1.8 万円)
*( )内は生産性要件を満たした場合の加算額

【短時間労働者労働時間延長コース助成金
○1時間以上5時間未満延長での助成において、現行制度で「労働者の手取りが減少しない取組みをした場合」を対象としていたものを、「労働者の手取りが減少しないように、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合」に変更する

【キャリアアップ助成金の暫定措置の延長】
○選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金および短時間労働者労働時間延長コース助成金の暫定措置について、令和3年3月31 日までとする

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

第25回労働政策審議会雇用環境・均等分科会|厚生労働省

助成金

両立支援等助成金が改正されました。

【出生時両立支援コース助成金
育児休業を取得した男性労働者の育児休業の開始前に、育児休業の取得に資する個別的な取組みを行った事業主に対して、現行の助成金に加えて個別支援加算を支給

●加算の額
(1)1人目の育休取得:10万円(生産性要件を満たした場合12 万円)
(2)2人目以降の育休取得:5日以上14 日未満:14.25 万円(18 万円)
              14 日以上1カ月未満:23.75 万円(30 万円)
              1カ月以上:33.25 万円(42 万円)
*( )内は生産性要件を満たした場合の加算額

●要件 
育児休業を取得した男性労働者について、当該労働者の育児休業の開始前に、 個別面談等の育児休業の取得に資する個別的な取組みを行う

【介護離職防止支援コース助成金
・労働者が介護休業を取得し復帰した中小企業の事業主に対する支給要件のうち、休業期間を「14 日以上」から「5日以上」に緩和
・労働者が就業と介護との両立に資する制度を利用した中小企業の事業主に対する支給要件のうち、利用期間を「42 日以上」から「20 日以上」に緩和

育児休業等支援コース助成金
・小学校就学前の子について時間単位での利用が可能な有給の子の看護休暇制度を導入し、取得実績のある中小企業の事業主に対する支給要件のうち、取得時間数を「20時間以上」から「10 時間以上」に緩和

 詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10167.html

新型コロナウィルス

有給付与企業に対する助成金(新型コロナ拡大に対処)

 

厚生労働省は、小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援を目的とした新たな助成金制度を創設しました。労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して支給します。
 新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校などが臨時休業した場合に、その小学校などに通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するためです。正社員・パートタイムを問わず、年休とは別に有給休暇を取得させた企業に対して助成金を支給することとしました。

小学校のほか、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所認定こども園などの臨時休業も対象となります。
 また、風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校などに通う子の世話を行うことが必要となった労働者も対象に含まれます。
 支給額は、大企業、中小企業ともに、休暇中に支払った賃金相当額全額だが、8330円を日額の上限とする。
 適用は、令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇。雇用保険被保険者は労働保険特別会計、それ以外は一般会計から支給。

補助金情報

╋令和元年度補正予算「ものづくり補助金」と「小規模事業者持続化補助金」の
公募が昨日より開始されています。

なお、これらの補助金では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも
設備投資や販路開拓など生産性向上に取り組む事業者に対して採択審査におけ
る加点措置等を講じられます。

一次締切は、3月31日(火)です。
応募条件の詳細や申請方法はこちらから。

中小企業の生産性革命を応援します! | 中小企業生産性革命推進事業

http://mail.mirasapo.jp/c/bEo5apvrr5hW6Wab

 

なお、「IT導入補助金」は、3月13日(金)に公募開始を予定しています。